特集 ●総選挙 結果と展望

改めて「介護の社会化」を問い直す

介護保険制度の抜本的改革へ・その2――抜本改革議論の前に検討すべき二つ
の課題

元大阪市立大学特任准教授 水野 博達

前回の「介護保険制度の抜本的改革へ・その1」を「『介護の社会化』~改めて問われる担い手問題」という節で締めくくった。そして、次回は「危機の第二の問題である介護保険料の問題」を検討すると予告した。しかし、その予告を変更することにした。

実は、8月30日に「介護・福祉総がかり行動」主催で、野党4党(立憲民主党、日本共産党、社民党、れいわ新選組)の国会議員を迎えて「何とかしよう!介護保険~8・30オンライン懇談会」(注1)を大阪発で開催した。そこでの議論を通じて、介護保険制度の抜本的改革議論の前に、というか、その前提として、はっきりさせておかなければならないことが二つあることに気づかされた。その一つは、改めて「ケアするのは誰か?」(注2)と問うことで、この極めて常識的な問いを立て、介護に関わることで忘れてはならない問題を改めて浮き上がらせることが必要だと考えた。

「ケア」の意味から考えると・・・

「お姉さん、介護保険できてよかったね~。お父さんのお世話、楽になったでしょー。これからも父のこと宜しくネ。私たちも安堵しているのよ・・・。」

おおよそこんな会話を2008年7月、大阪市立大学大学院・創造都市研究科主催のシンポジウム(注3)冒頭で、上野千鶴子が紹介した。ある長男の家に親族が集まった折に、妹たちから、義理の姉、つまり、長男の妻である『嫁』に投げかけられた言葉である。彼女の当日のテーマが、NPO系福祉事業経営における「活動と労働の間―半ペイドワークをめぐって」(注3)であったので、冒頭の『つかみ』の話は、そこでは深められることはなかった。彼女の話を聞いていた私は、介護保険のサービスが始まって8年が経過した時点で、こんな事例を紹介した彼女の意図は、介護保険制度ができても女たちの立ち位置によって様々な矛盾と割り切れない課題が満載であることを言いたかったのであろう、と想像していた。

この話は、普段はあまり思い出さないのだが、脳裏のどこかにズーとひっかかっていて、今年、8月30日の「何とかしよう!介護保険・懇談会」の報告書を編集している時に、思い出した。

そこで、「ケアするのは誰か?」という問いを立てて、この事例を考え直して見ることにする。

まず、はっきりしていることは、この会話の中では、夫や男兄弟の介護の責任は、全く想定されておらず、端から除外されていることだ。

介護の責任を家族に、つまるところ嫁、妻、娘に押し付けてきた日本社会と国は、高齢社会の到来の中で、「介護の社会化」という要求と運動に押されて2000年4月から、介護保険サービスを用意した。しかし、介護保険制度の現実は、基本的には、戦後日本の経済成長期に形作られた「家族・家庭」の在り方を変えることなく、それを前提にしたままで介護の重圧を軽減する介護サービスの准市場を生み出した。つまり、「介護の社会化」の現実は、介護・ケアの責任は引き続き家庭の女の肩にのし掛かっており、上野が紹介したように、それぞれの女たちの立ち位置によって様々な矛盾・対立と割り切れない感情を引き起こすものでもあった。

介護の責任を押し付けられ『介護地獄』に突き落とされかねない女たちの危機意識と抗議の声は、全く当然で正当なものであった。しかし、当時、高齢者介護の制度化に当たって、国も運動側も、その介護の担い手の問題をキチンと考えていたかどうかということになると、どうもはっきりしない。

例えば、ここ10年以上前から、子育てについては、産休・育休等の取得について、男親の責任、育児や家事への男の参加が求められ、依然と低い男の育休取得率の問題が社会的な課題として語り続けられている。他方、男が家族の介護に関わっている事例は、時々注目を集めることはあっても、男の高齢者介護の責任と参加の問題は、2000年前後からも社会的課題とはなったことはなかった。「男は外で稼ぎ、女は家庭を守る」という経済成長期に形作られた『中産階層的家族像』の幻影から、目覚めることのない社会関係(意識)が継続しているのが現実である。

ところで、「男は外で稼ぎ、女は家庭を守る」とは、どんなことであろうか。それは、言い換えれば、社会的活動は男の仕事、女はケアが仕事と言うことになるであろう。

ここで、再び「ケアするのは誰か?」と問うてみる。近代の産業社会の成立以降、社会的活動とは、経済的・生産的活動であったり、政治的活動であったりする。これらの活動の上位に位置する者は、常に家族や部下・助士・秘書などによって、ケアされている存在である。彼らは、何時も他人にケアされ、支えられて社会的活動に勤しんでいる。自分が、誰かをケアする等と言うことは、ほとんど考えることはない。だが、こうした階層・地位の者達の意思と政策が、現実の社会を支配し、社会的習慣・常識を日々成り立たせている。

この『社会的常識』をひとまず横に置いて、「ケア」とは何かを考えて見よう。

人類の誕生以来、脆弱な種が生き残り、その種を保存できてきたのは、幼児や病人、体力の弱い者など他者に依存しなければ生きていけない者達への「応答責任」(=ケアの本質)を育て、自然に依存し、他者に依存し合う共同の営為によってである。つまり、「ケア」とは、人類の生存にとって不可欠で基本的な社会関係を形作る共同の営為であった。ところが、分業と階級社会の発展の中で、ケアを受けるが、ケアの「応答責任」が免責される者が生まれて来る。このケアを受け、ケアの責任が免責される度合は、社会の支配関係の上位の位置に上がる程を大きくなる社会を創って来た。

人類の生存にとって基礎的な営為である「ケア」を私たちの社会構成の中心軸に置き直して見ると何が見えてくるか。他者からケアを受けるが、ケアの「応答責任」が免責される者が存在するこの社会は、人間であることの「共同責任」を取らないとことが許される非倫理的存在であり、極めて非民主的で不平等な不正義の社会であることが明確になる。

この不正義の社会を改めるためには、近代的「男女平等論」を超えて、ケアの類的な意味・意義を認め、社会を構成する全ての人がケアに関わることが当然の理となるようになることであろう。まさに、ジョアン・Ⅽ・トロントが言うように、である。

この全ての社会構成員がケアに関わることを求められる社会こそが、介護の・ケアの社会化であって、今日、無自覚に日本で語られている「介護の社会化」とは、男であれ、女であれ、ケアに関わることから『免責』されることを求める遠心力が働いていると言わざるを得ない。いわば、私と私の近しい人は、ケア労働の労苦から解放され、誰か他者によって私と私の家族はケアをされることを望む意思を不断に生み出し続ける社会である。その端的な例は、世界的な金融都市であるシンガポールや香港である。そこでは、家事や育児、介護を担うのは「ケアギバー」と名付けられるフィリピンやインドネシア等の外国人女性労働者によって担われることを前提に、多くの人々の生活が構造化されている。社会的・経済的に上位にある階層が、外国人を含めて社会的・経済的に下位に置かれた『人口貯水池』から、ケア労働力を汲み上げる社会システムが、非常にわかりやすい形で出現しているのだ。近年、日本は介護労働者や看護師の不足をアジア諸国から調達しようと考えてきたが、「ケアするのは誰か?」を問わないで語られて来た日本の「介護の社会化」の未来像、あるいは理想像は、シンガポールや香港に似た社会なのであろうか。

ケア労働、なぜ社会的評価が低いのか

ハンナ・アレントン(『人間の条件』)は、古代ギリシャのポリスの生活を3つのモデルにまとめて提示した。ケアの社会的位置をこの紀元前の3つのモデルと比較して見ると何が見えるか。

① 活動=action~人と人の関係を作る。政治体制を創設する自由市民・哲学者

➁ 仕事=work~「人工的」世界を作る。 職人、技術者、芸術家

③ 労働=labor~生産活動に(生命が)拘束される。奴隷の苦役、女の家庭での労働

ケアの「応答責任」を最も免責されているのは、①の自由人であり、今日では、先に示したこの社会の支配的位置にある階級・階層の人々である。今流行のIT技術者やタレント・ディレクター、コンサルタント、あるいは研究者などは➁のモデルの位置となる。ケアの担い手は、③のモデルに属することになる。奴隷の苦役、女の家庭での労働である。今日でも、ケアは、生命が拘束される苦役である性格は刻印されている。

何と、社会的活動の位置とケアの責任から免責されている度合は、古代ギリシャのポリス国家と変化がないのだ。

確かに、古代ギリシャは、近代の民主的政体構築のモデルとなったのであるが、自由市民とは、ポリス出身の男であり、戦争に従軍する市民としての義務を負っていた。生産活動は、③のモデルに位置する奴隷と女によって担われていたことからして「奴隷制国家」であったとも言える。

近代資本主義は、封建的な農奴や奴隷的な労働者を『自由』な身分に解放することによって、労働を搾取し、労働を価値創出の源泉とした。しかし、労働者の自由とは、資本家に搾取され、他の労働者と生き残るために競争する自由であった。そして参政権は、有産階級の男が独占していた。つまり、「家父長制」は、近代社会にも持ち込まれ、再編されながら継続したのである。

私たちが、日常、何気なく使う介護サービスの「サービス」とは、③の奴隷(slave)から転化した使用人・召使(servant)が行う行為のことを意味する。使用人・召使の労働は、無償労働を強いられる奴隷とは違うので、有償労働である。一方で、家族・親族間、近隣住民などの「親密圏」でなされるケア・介護は、介護サービスとは言わない。無償労働であるからだ。

貨幣経済・市場経済の進展の中でも、ドメスティックな親密圏の内側で、育児・介護・ケア労働は、無償労働として当然のように行われて来た。それらは、キリスト教では、聖母像に象徴される母の愛、家庭の愛として神聖化され、東アジアでは、儒教の家族関係の道徳規範で律されるなどした。永らく女の特性・役割だとして性別による役割分担が宗教的・倫理的・文化的に正当化されて来たのである。

そして、生産的労働から剰余価値を汲み取る近代資本主義は、ケア労働などの再生産のコストを最小限に圧縮する。だから、「親密圏」の労働が無償で行われることに目をつむって来た。生産的労働の効率化や労働力の確保・保存のために、ケアを市場化しなければならない段階に移ると、家族・親族間、近隣住民などの「親密圏」が担う介護・ケアが広範な量と質を持つように図り、この無償化された労働の圧力によって、有償サービスの市場を安価に抑える施策が取られるようになる。ケア労働の社会的価値を正当に認めようとしない国、資本家の態度は、社会保障費を抑制する意志と繋がり、それは、再生産労働のコストを抑えることに直結するのである。(1990年代後半からボランティアが推奨されたが、あの推奨の狙いはこうした側面があったことも見ておく必要がある。また、地方自治・住民自治や地域の共同の営みがなぜ発展しなかったのかの総括・評価も、今日、問われている。)

近年で言えば、このコスト削減の露骨な国の姿勢は、要支援1,2の高齢者を介護保険サービスから引き剝がして、地方自治体の責任で実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」に移す施策である。この事業は、地域の自主的なボランティア等を活用して、安価なサービスを創出することを薦めているが、担い手不足で結局上手くいっていない。

この失政は、介護・ケア労働の社会的評価を低く抑え、安上がりに支援を済まそうとする国の施策が限界に来ている証拠でもある。

介護保険と障害者総合支援法の違いから学ぶ

もう一つ介護保険制度の抜本的改革論議で忘れてならないことは、介護保険法と障害者総合支援法との違いについて、見ておくことである。介護保険法(第4条)と障害者総合支援法(第3条)と比較して見ると、介護保険法(第4条)の「国民の努力及び義務」は、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする・・・ 」である。

障害者総合支援法(第3条)の「国民の責務」では、「全ての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するように努めなければならない・・・」とする。(下線、筆者)

障害者総合支援法は、国民を社会の主体的な形成者としており、さらに言うならば、社会の変革の主体へと努力することを求めている。それに対して、介護保険法は、まず自己責任を国民に求め、受けるサービスも「その有する能力の維持向上に努める」ためのものであることと主張している。今日、誤った『自立支援』を強制することに道を開かせる文言が、介護保険法に当初から仕組まれていたとも言える。

介護保険法と障害者総合支援法の相違は、法が対象とした当事者が自らの権利を要求した結果として勝ち取ったものかどうかの違いが大きいことは明らかであろう。その端的な現われが、高齢者には、障がい者へは重視された社会参加の権利は、全く考慮されず、「常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合においても・・・その有する能力の維持向上に努めるものとする」と義務だけが強調されている。

今日から総括すれば、介護保険制度は、「小さな政府」を目指す行政改革の手法により介護サービスの市場化を基本とした社会保険制度として構築された。そこで語られた「自立」「自己決定」「尊厳を支える」「介護の個別化」などの美しい言葉(コイン)の裏側には、個人責任論がしっかりと張り付いていたのである。だから、「介護保険制度の持続性」をもう一つの理由にして、保険者である地方自治体を締め付け、誤った「自立」の強要が行われ、自分らしい老後を求める権利の抑圧が強化されて来た。そして、この流れは第8期介護保険事業を転機に一段と加速されようとしている。

従って、介護保険制度の抜本的改革とは、新自由主義、自己責任論と決別した制度の再設計でなければならい。改めて「介護の社会化」という日本の介護保険へ接近していった考え方・思想に批判的な観点が、今日では必要であると考える。

さらに言えば、介護保険は、国家と「家族」によるパターナリズムが機能し、高齢者自身の権利は、顧みられず、より良い老後、尊厳ある老後への要求は抑圧・規制されてきた。「介護の社会化」を要求した社会階層(中産階層の女性)の問題もあるが、社会化は「市場化」であり、社会的な権利ではなく消費者・受益者としての意識(ニーズ)が組織されて来た。その結果、今日、新自由主義に絡み取られたマスメディアによって「自己責任論」への反省のない、個人主義的な「より良い老後論」の蔓延を招いている。前号の「その1」で述べたが、今日、老後社会に係るメディアの議論・論調は、「私の老後はどうなるの?」と言った自己責任論をベースにしたものが優勢で、社会的権利の問題として論議されていない。尊厳を求める権利の問題として、民主主義の問題として考える視点が大切であることを改めて強調したい。高齢者は、当事者として当然の権利主張をすることが一層求められているのだ。

介護労働者は、自らを組織しよう

介護保険制度の抜本的改革の闘いを組織していく上で、『ケアするのは誰か?―新しい民主主義のかたちへ』のジョアン・c・トロントと岡野八代の主張は重要であることを再度言っておきたい。

キャロル・ギリガンは、『もう一つの声』で、世界は男の世界であり続けた。女達は、ケア(育児や家事、介護等)の担い手としてその世界を支えてきた。しかし、そこで培われて来た女の感性、考え方を「もう一つの声」として社会を根本的に改革する力と再定義した。ギリガンの論理は、しかし、必ずしもリブ・ムーブメントの中で大きく支持を得たわけではなかった。トロントは、ギリガンの論理を発展させ、<ケア>を中心に置いて社会を再構成して見ると何がはっきりするかを明確にした。ケア論と正義論を結び付け、今日の政治・社会構造を根本的に批判する論理の構築である。問題は、現実社会を変革するためには、<ケア>を中心に置いて社会を再編成していく変革の主体をどこに、どう求め、生み出していくかという課題がある。

この課題を明らかにし、実践的に変革の主体を作り上げていく闘いが求められている。すでに前節で高齢当事者の権利の主張について触れたが、<ケア>を中心に置いて社会を再編成していく変革の主体の中心は、現にケアを担っている労働者であり、彼ら、彼女ら自身が、自らの尊厳にかけて起ちあがり、変革の主体として自らを組織して行くことである。

すでに述べてきたように、ケア労働は社会関係を基礎づけた「共感の労働」であり、他人を使って自己の利益を最大化しようとする関係のなかでは動いていない。日々、障がい者や高齢者の生活に寄り添う関わりの中で、生きがいと自己実現の喜びを感じている。ケア労働者は、労働への誇りを組織・結集して社会変革の力へと転化することができる存在である。コロナ禍の下でも、ケア労働者は、逃げることなく、障がい者や高齢者を支え、共に生きてきた。

にもかかわらず、自らの権利と誇りを主張する知識・習慣・文化を形作ることができてこなかった。ケア労働者の独自の運動・組織の不在こそが、ケア労働が社会から顧みられない事態を生み出している。こうして、自らの労働の価値とともに、現状で置かれている社会的位置を覚醒して、ケア労働者が起ちあがる日がやって来る。その確信を「介護労働者権利宣言」(草稿)(注4)は謳った。当然であるが、介護保険制度の抜本的改革の闘いは、ケア労働者の起ちあがりと不可分のことであることを述べて「その2」を終える。(次号では、地方自治、職場の自治など介護の関係について検討することにする)

 

【注】

(注1)「何とかしよう!介護保険~8・30オンライン懇談会」:報告書は、資料編を含めてA4・56頁、頒価300円、大阪市中央区北浜東1-17 野村ビル8階 e-mail;carerenntai@yahoo.co.Jp に注文ください。

(注2)「ケアするのは誰か?」:ジョアン・Ⅽ・トロント著、岡野八代訳・著(白澤社発行、現代書館発売、2020年)の書名を借りた。原題:‘Who Cares’の著者は、キャロル・ギリガンの『もう一つの声』~男によって支配された社会に対して、それと異なるもう一つの声(=女の感性・生き方)がある~を発展させ、「ケア」を私たちの社会構成の中心軸に置き直して、社会の在り方の根本的な改造の姿を示した。

(注3)シンポジウム『活動と労働のあいだ―半ペイドワークをめぐって』上野千鶴子著(「共生社会研究」no,4、2009年、大阪市立大学共生社会研究会発行)

(注4)「介護労働者権利宣言」(草稿):2018年11月11日発表。『季刊福祉労働』164号(2019年、現代書館)で題名『なぜ「介護労働者の権利宣言」運動か?』で筆者が紹介文を著した。

みずの・ひろみち

名古屋市出身。関西学院大学文学部退学。労組書記、団体職員、フリーランスのルポライター、部落解放同盟矢田支部書記などを経験。その後、社会福祉法人の設立にかかわり、特別養護老人ホームの施設長など福祉事業に従事。また、大阪市立大学大学院創造都市研究科を1期生として修了。2009年4月同大学院特任准教授。2019年3月退職。大阪の小規模福祉施設や中国南京市の高齢者福祉事業との連携・交流事業を推進。また、2012年に「橋下現象」研究会を仲間と立ち上げた。著書に『介護保険と階層化・格差化する高齢者─人は生きてきたようにしか死ねないのか』(明石書店)。

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