論壇
労働者協同組合法(ワーカーズ法)成立と課題
「自助組織」ではなく「ディーセント・ワーク」「社会的連帯経済」に向かう出発点
(一社)市民セクター政策機構代表専務理事 白井 和宏
1.「全会一致で可決」は同床異夢?
2.2つの主体-ワーカーズ・コレクティブとワーカーズコープ
3.労働者協同組合法の特徴
4.全会一致に至った過程
5.労働者協同組合法の積極的な意義-「ディーセント・ワーク」の強調
6、当面の課題―連合会の強化、国と自治体の支援、労働運動との連携
1.「全会一致で可決」は同床異夢?
「自分で出資し、経営に参加し、働くことで地域に貢献する」団体が法人格を取得できる「労働者協同組合法(以下、ワーカーズ法)」が2020年12月4日に国会で成立し、2年以内に施行される。本来、「全会一致」で可決されたことを評価すべきとは思うものの、「同床異夢」だった可能性もぬぐい切れない。
論点は、生活保護さえ受けられない人々の「自助組織」として、受動的な存在にとどまるのか。それともこうした社会的統合の機能を引き受けつつ、ワーカーズ法「第一条(目的)」で示された「ディーセント・ワーク」の実現、さらには「社会的連帯経済」の一翼を担う能動的な存在になることを目ざすのかという点にある。
本稿の前半ではワーカーズ法について概説し、後半でこの論点について述べたい。
2.2つの主体-ワーカーズ・コレクティブとワーカーズコープ
ワーカーズ法制定に向けて2~30年以上前から運動に取り組んできたのが、「ワーカーズ・コレクティブ ネットワークジャパン(WNJ)」と「日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会」である。
◆「ワーカーズ・コレクティブ」は生活クラブ生協(注)を母体として1982年に発足。生協業務の受託(配送・店舗運営・事務)、居宅や施設での家事援助・介護、託児・保育、配食サービス、移動サービス、総菜やパンなどの食品製造・販売、編集・企画、リサイクルやリフォーム、居場所など業態は約20種。WNJに加盟する団体数は約340、総組合員数は7000人、総事業高134億円。全国では500団体、1万人以上が働く。
(注:生活クラブ生協は首都圏を中心に北海道から関西圏までを組織する消費生活協同組合。組合員数約40万人。市民セクター政策機構も生活クラブを母体とする研究センターで、今年創立40周年となる)
◆「ワーカーズコープ」は失業者対策事業から発展し、1986年に「日本労働者協同組合連合会」に改組。「よい仕事、人と地域に必要な仕事」として、清掃やビル管理、高齢者ケア、保育など自治体からの受託事業等、様々な就労支援事業を展開する。総組合員は1万6000人、総事業高350憶円。
3.労働者協同組合法の特徴
(1)株式会社との違い―「三位一体の働き方」
労働者協同組合の特徴とは、「出資、経営(意見の反映)、労働」を一人ひとりの組合員が担う三位一体の働き方であることだ。
対照的に株式会社では、株主・経営者・労働者とに分離している。経営者が労働者を雇用して事業を行うが、会社の所有者は株主であり、事業の目的は利益を上げて株主に配当を出すことにある。労働者協同組合では組合員が事業の所有者であり、経営者であり、労働者となる。その目的は「持続可能で活力あり地域社会の実現に資すること」であり、「営利を目的としてその事業を行ってはならない」とされている。
したがって剰余が出た場合は「就労創出等積立金」などを控除した後、配当はその組合員が事業に従事した時間等に応じて行う(従事分量配当)。また議決権は出資額に関わらず一人一票である。
(2)最少3人・届け出だけで設立 NPO法人・企業組合から移行可能
この協同組合は、最少3人の発起人による公証役場への届け出だけで設立できる(準則主義)。消費協同組合が認可されるためには300人以上の設立賛成者を集め、事業計画書の提出等、膨大な手続きが必要だ。それとは比べるまでもないが、行政庁の認証が必要なNPO法人、認可が必要な企業法人よりもさらに簡便に設立できる。
またNPO法人には出資が認められていないため、金融機関からの融資や個人的な長期借入金に頼らざるを得ない場合が多々ある。
これまでは労働者協同組合法が存在しなかったため、ワーカーズ・コレクティブやワーカーズコープの多くはNPO法人や企業組合を取得してきた(ワーカーズ・コレクティブの40%がNPO法人、17%が企業組合、38%が法人格なし)。そこで特例措置として施行日から3年以内は、NPO法人・企業組合から組織変更することができることになった。
(3)議論になった「労働契約の締結」
① VS「雇われない働き方」
今回のワーカーズ法は、ゼロベースから議論が始まったわけではない。すでに民主党政権時代には要綱案としてまとめられ合意されていたのだが、東日本大震災後の混乱と政権交代によって日の目を見なかった。
その後、2017年5月に「与党協同労働の法制化に関するワーキングチーム」が設置され、法制化に向けての動きが再開。ワーカーズ・コレクティブ、ワーカーズコープへのヒヤリングと視察が何度も行われた。
その時、ワーカーズ・コレクティブ内で議論になったのが「労働契約の締結」という文言だった。ワーカーズ法は、組織の設立と運営にかかわる一般的な要件を定めた「組織法」だが、「組合はその行う事業に従事する組合員(略)との間で、労働契約を締結しなければならない」と明記されている。これは民主党政権時代に労働界(労働弁護団・日本労働組合総連合会)からの指摘・提案を受けて、ワーカーズ・コレクティブ、ワーカーズコープとも合意されていた一文だった。
しかし「雇われない働き方」をスローガンに掲げてきたワーカーズ・コレクティブにとって、「労働契約の締結」は「大きな矛盾」であり「妥協を強いられた」と感じる組合員も多かった。いよいよ法制化間近となり議論が活発になると反対意見が相次いだ。
②労働者協同組合がブラック企業の隠れ蓑にならないため
それでも合意に至ったのは、就労形態が多様化して労働条件が個別に決定され、残業代の不払いや低賃金、長時間労働、過労死など様々な労働問題が発生し、労働争議が増加している現実があった。
労働者協同組合は「労働者が、所有者であり、経営者である」という組織構造であるため、「労働者本人の主体性(意思)をもって働いてる」という論理を盾にして、長時間労働や賃金不払いを行なう隠れ蓑にされる可能性がある(注)。そこで労働者協同組合が悪用される可能性を排除するため、「労働契約を結ぶ」という一文を挿入することが合意されるに至った。
(注:イタリアでは労働関係の法令違反や、不払い等の違法状態にある「虚偽の労働組合」を、協同組合と労働組合が共同で監視、摘発する活動が強化されている。参照:『連合総研レポート「DIO」』2020年2月号「イタリアの社会的協同組合と労働組合の協同」、田中夏子・長野県高齢者生協理事長著)
③労働者協同組合が労使関係に近づく時
それでもなお、「労働契約の締結は、雇われない働き方の否定」という意見が存在する。しかし株式会社と労働者協同組合の構造的違いを考えれば、それは極論に過ぎるだろう。
あらためて言うまでもなく、株式会社を所有するのは株主であり、経営者を選ぶのも株主である。
対して労働者協同組合を所有するのは組合員であり、「形式上の雇用主」となる代表理事と理事を選び、総会や会議に参加して発言するのも組合員だからだ。
むしろ留意すべきは民主的な運営が形骸化することだ。新たな組合員が増えて理念をないがしろにしたり、経営判断のスピードを上げるために議論を簡略化して、理事会への委任が常態化し、民主的運営が形式化すれば、労働者協同組合といえども実態としては労使関係に近づくかもしれない。その危険性こそ肝に銘じておくべき点だろう。
4.全会一致に至った過程
(1)協同組合に対する逆風
今回、全会一致で可決に至ったのは、公明党の桝屋敬悟衆院議員の尽力が大きい。ワーカーズ・コレクティブ、ワーカーズコープへのヒヤリングを繰り返し、活動の実態と社会的意義について理解が深められた成果として、後述する「第一条(目的)」に反映されたことは非常に重要な点だった。さらに法制局との調整、与野党議員への働きかけを粘り強く進めた升屋議員を抜きにして、法制化は実現しなかっただろう。
それでも果たして自公政権下において、協同組合に関する新法制定が合意されるのかという危惧は絶えずつきまとっていた。周知のように野党時代の自民党は「TPP反対」を強く主張していたが、政権に返り咲くと積極的にTPP交渉に乗り出した。それどころかTPP反対運動を貫き、必至に抵抗したJAグループに対して「農協解体」を仕掛けた。結果、全国農業協同組合中央会(JA全中)は監査・指導権をはく奪されて一般社団法人になった。
長年、自民党を支持してきたJAグループにさえ猛攻撃が行われたことを踏まえ、「協同組合に関わる新法など成立不可能だ」と明言する自民党議員もいた。
(2)自助とコロナ禍が追い風に
それにも関わらず、ワーカーズ法が全会一致で採択されたのは、自助とコロナ禍が影響したことは確かだろう。
菅首相は10月の所信表明演説において「目ざす社会像として自助」を強調した。12月の国会質疑において日本維新の会は、「労働者協同組合は社会の課題解決に自助をもって向き合うもので、維新の会の理念とおおいに重なる」と強調した。
労働者協同組合は、自助の組織として、コロナ禍における失業者の受け皿として期待された感がある。
5.労働者協同組合法の積極的な意義-「ディーセント・ワーク」の強調
(1)「働きがいのある人間らしい仕事」を可能にする条件
だがそもそもワーカーズ・コレクティブの目的は「雇用労働」とは異なる「もう一つの働き方」を通して、多様で自由な生き方・働き方を実現することにある。その点は法案作成の過程において繰り返し議論されてきた。
その趣旨を反映して、ワーカーズ法の「第一条(目的)」では最初に、「この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状」を指摘することから始まっている。言い換えれば、国際労働機関(ILO)が目標としている「ディーセント・ワーク」が実現してない日本社会の現状を改革するために労働者協同組合を設立しようというわけであり、画期的と言える。
ただしディーセント・ワークは一般的に「働きがいのある人間らしい仕事」と訳されることが多いが、それだけでは説明不足だ。賃金、労働基本権、社会保障制度、差別の解消などの条件が満たされて初めて「働きがいのある人間らしい仕事」が可能になるからだ。
『「コトバンク」日本大百科全書<ニッポニカ>』では以下のように説明している。
1999年の国際労働機関(ILO)総会で、事務局長フアン・ソマビアJuan Somavia(1941― )が提唱した概念。英語のdecentには「適切な」「満足できる」「きちんとした」といった意味があり、ディーセント・ワークには「働く人の権利が適切に保護され、十分な収入を生み出し、社会的に意味のある仕事」という意が込められている。具体的には、(1)賃金、労働時間(1日当り、1ヶ月当りなど)、休日数などに関する制度が整い、働きながら健康で人間らしい生活を持続できる、(2)団体交渉権など労働三権を始めとする諸権利が保証されている、(3)暮らしと仕事の両立が可能で、雇用(失業)保険や医療・年金・育児・介護制度などのセーフティネットが確保されている、(4)性別、国籍、年齢などに基づく差別やハラスメントがなく、同じ仕事をした場合に収入や昇格面で公正に扱われる、などの条件が満たされた労働を意味する。
(2)「NPO活動への従事」「副業促進」は柔軟で多様な働き方か?
日本では2007年に政府や地方公共団体、経済界や労働界の代表者らが策定した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」にディーセント・ワークの実現が盛り込まれた。さらに2010年に民主党政権が閣議決定した新成長戦略には、均等待遇の推進、最低賃金引き上げ、年次有給休暇の取得推進、労働時間短縮などが明記され、労働者派遣法の規制強化などが進んだ。
ところが第2次安倍政権下の施策は確実にこの流れと逆行してきた。パソナグループ会長の竹中平蔵氏(産業競争力会議(民間)議員、元郵政民営化担当大臣)は「正社員はなくせばいい」「首を切れない社員は雇えない」とホンネを語っている。
2021年4月からは「改正・高年齢者雇用安定法」の施行によって、企業は70歳までの就業機会確保が努力義務になる。その際には、同じ企業での「継続雇用」や「業務委託契約」だけでなく、「NPO活動などに従事できる制度」も選択肢として導入される。また大企業を中心に「副業」を促進する制度も広がっている。
こうした流れを「柔軟で多様な働き方が広がる」と短絡的に歓迎することはできないだろう。背景にあるのは人員整理を進めたいという企業側の事情に他ならないからだ。
(3)エッセンシャルワーカーほど低賃金な現実
ワーカーズ・コレクティブの事業の中には、高齢者や子どものための居場所づくりなど、報酬を得ることを主目的にしていないボランティア的な活動も多い。こうした事業体も法人格を取得できるようにすることは、今後、ワーカーズ法を改正する際の課題である。
ただし労働者協同組合の賃金が全体的に低いのは、介護従事者、保育士、食品製造・販売・流通業者、清掃といった社会に不可欠な仕事「エッセンシャル・ワーク」ほど低賃金という現実があるためだ。
労働者協同組合法制定によって、都市における失業者の働く場や、地方における農業・林業の事業化を期待する声が高まっている。しかしそのためには先に述べたように「ディーセント・ワーク」を可能とする条件=社会的制度の改革が必要である。
(4)必要なのは「パートタイムの正社員化」と「社会保障制度の充実」
例えば、オランダでは1996年に「労働時間差別禁止法」を制定した。パートタイムや派遣労働者の賃金だけでなく労働条件も同一にする「短時間正社員化」を進め、その結果として、「ワーク・ライフ・バランス」先進国と呼ばれるようになったのだ。
ところが日本の「同一労働・同一賃金」は絵に描いた餅に過ぎず、正規・非正規の格差は広がる一方だ。2020年10月13日に下された最高裁判決では非正規労働者に退職金も賞与も認められなかった。
そして賃金や労働条件が平等になるだけでは、豊かで自由な生活が実現できるはずがない。義務教育の無償化(低額な大学学費)、低所得者用住宅の充実、老後不安のない年金制度・・・。これらが基盤にあってこそオランダでは、多様で自由な生き方と働き方が可能になっているのだが、日本ではこうした生活全般の視点がスッポリと抜け落ちていることを改めて指摘したい。
6、当面の課題―連合会の強化、国と自治体の支援、労働運動との連携
(1)連合会を強化して、労働者協同組合を支援する
今後、新たに設立される労働者協同組合が事業を維持・拡大するためには、営業、商品開発、サービス改善、合理化等、多岐にわたる努力が必要だ。協同組合どうしで協力し、相互に提携しながら事業基盤を確立することが必要となる。
そのため、ワーカーズ法においては、連合会も法人格を取得できることになった。自治体や全国レベル、あるいは業種別など様々な単位で連合会が設立できるのだ。「会員の指導、連絡及び調整に関する事業」を行う連合会が、新規設立や事業支援、事業連携など、多様な活動や事業をネットワークしなければ、労働者協同組合の社会的普及は容易でないだろう。
(2)国と自治体が積極的に労働者協同組合を支援すべき
労働者協同組合法では具体的な目的として3項目が定められている。1)多様な就労の機会を創出すること、2)地域における多様な需要に応じた事業が行われること、3)持続可能で活力ある地域社会の実現に資すること。
その実現のためには国や自治体の積極的支援が不可欠だ。例えば、韓国では2007年に「社会的企業育成法」が施行された。社会的弱者のために事業を行う企業、障害者や貧困層など社会的弱者(脆弱階層)自身が事業を行う企業を「社会的企業」と定義している(法人格の種類は問わず、協同組合、株式会社、NPOでもよい)。
中でも、政府の雇用労働部長官の認証に基づくものを「社会的企業」と呼び、人件費の大部分を補助金として受け取ることができるほか、税制やコンサルタントなど専門家の人件費、事業開発に対しても支援が行われている。
さらに2012年に制定された「協同組合基本法」に基づき、「社会的協同組合の約70%は、政府からの委託を受け社会サービスを提供している」(引用:『協同組合研究』通巻107号、金美煥)。こうした支援を引き出すのことも連合会の機能として重要である。
(3)労働運動との連携によってエッセンシャルワーカーの地位を向上させる
最後に労働運動との連携について提起したい。一般的に“労働組合は労使関係を前提に組織されるのであり、自主管理型組織である労働者協同組合が労働組合を結成して、上部団体に加盟することは馴染まない”という理解が広がっている。しかし業界を横断して労働者協同組合と労働組合が連携する、あるいは産業別労働組合に加入することはその業界で働く人々全体の地位を向上させるために必要ではないだろうか(そもそもよく指摘されるように、日本の労働組合は企業内組合であり、欧米型の産業別組合でないことが大きな弱点になっている)。
例えば、アメリカ・ニューヨークで活動する訪問介護の労働者協同組合「コーポラティブ・ホームケア・アソシエイツ」もその一つだ。1985年に12人の介護従事者で始まったこの組織は現在2200人が参加するアメリカ最大の労働者協同組合だ。そしてこの「コーポラティブ・ホームケア・アソシエイツ」の組合員は、45万人が加入する「医療従事者労働組合1199SEIU」に加入した。
「コーポラティブ・ホームケア・アソシエイツ」のスローガンは、「質のよい仕事を通して、質の高いケアを提供する」というものだ。しかし介護労働者の賃金や労働条件が改善されなければ、質の高い介護サービスを提供することはできない。そこで“ニューヨーク市民にとって重要な介護サービスを提供している介護労働者と介護事業にもっと予算をつけることが必要である”ことを議員に理解してもらうため、ストライキも行った。介護労働者の待遇改善が介護サービスの向上につながると主張し、労働運動と連携してきたのである(参照:『アメリカにおける協同組合運動の新たな発見』、市民セクター政策機構発行)。
最後に誤解がないよう付け加えるが、「ワーカーズ法の制定を機に、労働者協同組合を通して日本社会のひずみを解決しよう」と主張したいわけではない。ただし冒頭で述べたように、今後、労働者協同組合は、公助を放棄した新自由主義政権にとっての「自助組織」にとどまるのか。
それとも社会的弱者と呼ばれる人々を包摂する社会的統合機能を引き受けつつ、「ディーセント・ワーク」「ワーク・ライフ・バランス」の実現と、「社会的連帯経済」を推進する存在を目ざすのか。ワーカーズ法の成立、すなわちワーカーズ運動の社会化が第二段階に発展した今だからこそ、労働者協同組合の社会的役割と目標について、多くの関係者によって議論されることを心から期待したい。
*市民セクター政策機構では『労働者協同組合法(ワーカーズ法)ガイドブック』を3月初旬に発行予定です。ご希望の方は市民セクター政策機構「お問い合わせ」ページからお申込み下さい。(64頁、頒価500円税込、送料別)
しらい・かずひろ
1957年横浜生まれ。中央大学法学部卒、英国ブラッドフォード大学欧州政治研究修士課程修了。神奈川ネットワーク運動事務局長、生活クラブ連合会企画部長、生活クラブ・スピリッツ(株)代表取締役等を経て、現在(一社)市民セクター政策機構・代表専務理事、季刊『社会運動』編集長。訳書に『ワーカーズ・コレクティブ』(緑風出版)、『遺伝子組み換え食品の真実』(白水社)、『変貌する世界の緑の党』(緑風出版)など。
論壇
- バイデンの経済政策は日本に何をもたらすかグローバル総研所長・小林 良暢
- 労働者協同組合法(ワーカーズ法)成立と課題(一社)市民セクター政策機構代表専務理事・白井 和宏
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